はじめて仮想通貨の確定申告する人に!【国税庁公表】税金の具体的ケース9選

ビットコイン課税【税制面の解説】についてです。

2017年9月国税庁
「ビットコインを使用したことで生じた利益は所得税の課税対象となる」との見解をサイト上のタックスアンサーで明示しました。

確定申告が必要な人は、主に
「仮想通貨取引から20万円を超える雑所得」が生じた人。

つまりは20万円以上儲かったひとになります。

今回は、確定申告に当たって便利な外部サービス及び国税庁から発表された仮想通貨税金ケースステディをご紹介します。




仮想通貨・確定申告支援サービス

無料で利用できる確定申告ソフトを提供している
クラウド型会計ソフト開発の「freee(フリー)」
が仮想通貨の利益申告にも対応可能に(2018年2月)。

freeeはクレジットカード、銀行取引などの取引明細から会計帳簿を作成し、
取引明細のテキスト解析を行い、
自動的に会計帳簿にデータを振り分けていくことができるサービス。

一度使ったらその便利さにハマります。
まだの人は、この機会にチャレンジしておくと
来年以降ものすごくラクになることうけあい。

だまされたと思って半日時間をとって
じっくり取り組むことをおすすめします。

仮想通貨、ITに強い税理士

仮想通貨取引に伴う所得計算では、複数の取引所を使っていて、売買の回数が多ければ多いほど計算が大変です。

よくわからないまま、なんとなくで申告した場合、数年後に税務調査に入られ、過少申告扱いにされ延滞税を2、3割増しで払わされる可能性も少なくはありません。

とかく仮想通貨界隈は、昨年末から目立ってきたので、税務署も重点的にチェックをする対象、かつ見せしめとして税務調査を受けやすくなっているともいえます。

仮想通貨、ビットコイン、IT系に強い税理士さんに頼めればそれにこしたことはありません。

税理士を使う場合のおすすめは
税理士紹介エージェントです。

流れは、
1 「仮想通貨、ITの税務が得意な税理士さんを希望」と伝える
2 担当からメール連絡がきます
3 その後、紹介してもらった税理士にメールや面談など自由に連絡
4 お願いするかを決める流れです。

上記クラウド型会計ソフト開発の「freee(フリー)」
お使いの方は、その旨も記載し、
会計ソフトに理解のある税理士を探すことも可能です。

上場株式の売買とは異なる税率

株やFXは、租税特別措置法によって
特例的に税率が20%(所得税15%、住民税55)に軽減されています。
また、取引で損失が出た場合は翌年以後3年間にわたって繰越しできます。

一方、仮想通貨には特例措置がないために累進課税がそのまま適用され、最大で所得税が45%、住民税10%の税率が課されます。


国税庁サイトより

加えて、仮想通貨が区分される雑所得は、翌年以降に損失を繰り越せません。

また、所得税法の雑所得の中で出た損失は、ほかの所得との通算が認められていません。
通算できるのは、10種類の所得のうち、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つだけです。

これ以外のもには、仮想通貨取引で年間の給与所得がなくなるような損失が出ても、給与所得に対する所得税は払わなくてはなりません。

所得の種類

給与所得:勤務先から受け取る給料、賞与など
退職所得:退職で勤務先から受け取る退職金など
利子所得:預金や国債・社債の利子、公社債投信などの分配金など
配当所得:株式の配当や投資信託の分配金など
不動産所得:土地やアパート、マンションの賃貸収入など
事業所得:農業や製造業、サービス業など事業から生じる所得
山林所得:山林の譲渡などえ生じる所得
譲渡所得:土地や建物、株式などの売却で生じる所得
一時所得:上記8つのいずれにも該当しないもの、懸賞や福引きの賞金など
雑所得:上記9つのいずれにも該当しない所得

売却益以外に課税されるケースがある

これから、仮想通貨の取引を検討している人も、以下の項目について目を通しておく必要があります。
(出典:国税庁

ここでのポイントは、売却だけでなく、決済に使った場合でも「仮想通貨を使用することで生じた利益」とみなされ、課税対象になります。

保有する仮想通貨で買い物をしたときはもちろんのこと、他の仮想通貨と交換したりしても、課税対象となる所得が発生したとみなされます。

仮想通貨を購入後、大幅に値上がりをして「含み益」が出ている状態でも、売却をしなければ課税対象とはなりません。

1 仮想通貨の売却

Q 保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した際の所得の計算方法を教えてください。
(例)3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。

A  保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨
の取得価額との差額が所得金額となります。

上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、10,000 円です。

110,000 円 - (2,000,000 円÷4BTC)× 0.2 BTC = 10,000 円
【売却価額】 【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】

2 仮想通貨での商品の購入

Q 商品を購入する際に、保有する仮想通貨で決済した場合の所得の計算の方法を教
えてください。

(例)3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。
9月 28 日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。)
を支払った。

A 保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商
品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、5,000 円です。

155,000 円 - (2,000,000 円÷4BTC) × 0.3BTC = 5,000 円
【商品価額】 【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】

※ 上記の商品価額とは、日本円で支払う場合の支払額の総額(消費税込み)
をいいます。

3 仮想通貨と仮想通貨の交換

Q 保有する仮想通貨を使用して他の仮想通貨を購入する場合(仮想通貨と仮想通貨 の交換を行った場合)の所得の計算方法を教えてください。

(例)3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で 4 ビットコインを購入した。 11 月 2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を使用した。

A 保有する仮想通貨を他の仮想通貨を購入する際の決済に使用した場合、その使
用時点での他の仮想通貨の時価(購入価額)と保有する仮想通貨の取得価額との差
額が、所得金額となります。

上記(例)の場合の所得金額は、次の計算式のとおり、100,000 円です。

600,000 円 - (2,000,000 円÷4BTC) × 1BTC = 100,000 円
【他の仮想通貨の時価(購入価額)】【1ビットコイン当たりの取得価額】【支払ビットコイン】 【所得金額】

※ 上記の購入価額とは、他の仮想通貨を購入する際に支払う仮想通貨の総額を日
本円に換算した金額をいいます。

4 仮想通貨の取得価額

Q 仮想通貨を追加で購入しましたが、取得価額はどのように計算すればよいですか。

(1年間の仮想通貨の取引例) 3月 9日 2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。 5月 20 日 0.2 ビットコイン(支払手数料を含む。)を 110,000 円で売却した。

9月 28 日 155,000 円の商品購入に 0.3 ビットコイン(支払手数料を含む。) を支払った。 11 月 2日 他の仮想通貨購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)の決済に 1 ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

11 月 30 日 1,600,000 円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

A  同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の当該仮想通貨の取得価額 の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用 することを要件に、総平均法を用いても差し支えありません。)。

① 移動平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額 上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり 3月9日時点で 500,000 円、11 月 30 日時点で 633,334 円です。

○ 3月9日に取得した分の1ビットコイン当たりの取得価額 2,000,000 円÷4BTC=500,000 円/BTC

~3月 10 日から 11 月 30 日までの間に 1.5BTC を売却又は使用~
○ 11 月 30 日の購入直前において保有しているビットコインの簿価 500,000 円 × (4BTC-1.5BTC)= 1,250,000 円 【この時点での1ビットコイン当たりの取得価額】【この時点で保有しているビットコイン】

~11 月 30 日に2BTC を購入~
○ 11 月 30 日の購入直後における1ビットコイン当たりの取得価額 (1,250,000 円+1,600,000 円) ÷ (2.5BTC+2BTC) = 633,334 円 【この時点での保有しているビットコインの簿価の総 額】【この時点で保有しているビットコイン】

※ 取得価額の計算上発生する1円未満の端数は、切り上げして差し支えあり ません。

② 総平均法を用いた場合の1ビットコイン当たりの取得価額 上記(例)の場合の1ビットコイン当たりの取得価額は、次の計算式のとおり 600,000 円です。

(2,000,000 円+1,600,000 円) ÷ (4BTC+2BTC ) = 600,000 円/BTC 【1年間に取得したビットコインの取得価額の総額】 【1年間に取得したビットコイン】

5 仮想通貨の分裂(分岐)

Q 仮想通貨の分裂(分岐)に伴い、新たに誕生した仮想通貨を取得しましたが、こ の取得により、確定申告の対象となる所得は生じますか。

A 所得税法上、経済的価値のあるものを取得した場合には、その取得時点におけ
る時価を基にして所得金額を計算します。

しかしながら、ご質問の仮想通貨の分裂(分岐)に伴い取得した新たな仮想通貨
については、分裂(分岐)時点において取引相場が存しておらず、同時点において
は価値を有していなかったと考えられます。

したがって、その取得時点では所得が生じず、その新たな仮想通貨を売却又は
使用した時点において所得が生じることとなります。

なお、その場合の取得価額は0円となります。

 

▼▼▼ハードフォークについて(ビットコインの分裂)

仮想通貨の分裂とは、一本のブロックチェーンから分離して、新しい仮想通貨が誕生すること。

2017年8月にビットコインのブロックチェーンから分離してビットコインキャッシュが誕生したのが代表的な事例。

もともとのチェーンは同じなので、ビットコインの保有者にはビットコインキャッシュも付与される。(無料でビットコイン保有枚数と同じ数量もらえます)

ホルダーに分裂コインを付与するかどうかは、各取引所毎に決定します。分裂があっても新たな仮想通貨が必ず手に入るわけではありません。(例えばコインチェックではもらえません)

分裂(ハードフォーク)時に、各取引所からアナウンスがあるので注意深くチェックしましょう。ちなみにBainance(バイナンス)取引所はビットコインの分裂コインは全てホルダーに付与するとの公式見解をすでに出しています。

Zaif取引所bitFlyer、そしてビットバンクまで押さえておけば国内の取引所の機能は十分ですが、分裂(ハードフォーク)に備えてBinance(バイナンス)取引所にも口座を開設しておくことをおすすめします。

6 仮想通貨に関する所得の所得区分

Q タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日
本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に
区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合
がありますか。

A ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得
等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所
得に区分されることとしていますが、

例えば、事業所得者が、事業用資産として
ビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じ
た損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区
分は事業所得となります。

このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らか
であるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、
その所得区分は事業所得となります。

※ 仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)につい
ては、タックスアンサーにも記載しております。

7 損失の取扱い

Q 仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じました。この損失は、給与所 得等の他の所得と通算することができますか。

A  雑所得の金額の計算上生じた損失については、雑所得以外の他の所得と通算す
ることはできません。

所得税法上、他の所得と通算できる所得は、不動産所得・事業所得・譲渡所得・
山林所得とされています。雑所得については、これらの所得に該当しませんので、
その所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得と通算する
ことはできません。

8 仮想通貨の証拠金取引

Q 仮想通貨の証拠金取引については、外国為替証拠金取引(いわゆるFX)と同様 に申告分離課税制度の対象となりますか。

A 仮想通貨の証拠金取引による所得については、申告分離課税の適用はありませんので、総合課税により申告していただくことになります。

ご質問の外国為替証拠金取引(いわゆるFX)は、金融商品取引法に規定する取引であり、租税特別措置法の「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の規定により、申告分離課税の対象とされています。

租税特別措置法上、先物取引にかかる雑所得等の課税の特例(申告分離課税)の対象は、金融商品取引法等に基づき行われる①商品先物取引等、②金融商品先物取引等、③カバードワラントの取得等とされており、仮想通貨の証拠金取引は、これらのいずれの取引にも該当しませんので、申告分離課税の適用はなく、その取引により得た所得については、総合課税により申告していただくことになります。

9 仮想通貨のマイニング等

Q 仮想通貨をマイニングにより取得した際の所得の計算方法を教えてください。

A いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得は、事業所得又は雑所得の対象となります。

この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算します。

なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価となります。




延滞税について

仮に延滞税が生じていたとしても、
税務署は2−3年は放っておいてくれます。(泳がせます)

なぜなら、延滞税を加重することができるから。

税務署もノルマがあるので、実入りが入る行動をとります。

延滞税は金利9.2%。
無課税申告は、50万までは15%、
50万を越える部分については20%かかります。

所得隠しをした場合は
重加算税が35〜40%にまでなってしまいます。

仮想通貨取引の損益は通算できる

仮想通貨取引のプラスとマイナスは相殺できます。

ですので、
例えば、12月に利益が2000万出ているとしましょう。
そして、今持っている仮想通貨が含み損を500万あるとします。

利益も損失も、売買等が成立したときに確定しますから、
上記のような状態でしたら、含み損のある通貨を年内に一度売却したほうが
税金がやすくなります。

例のケースですと、2000-500で1500万の利益になり、課税対象額が変わってきます。

上記の場合ですと、まだ上がる(下がる)と思って売買したくない場合は、
一度売買をして損失を確定させてから、また同じ仮想通貨を買うことをおすすめします。

仮想通貨の動向とともに、各種法整備や税制も今後変わる可能性が大いにあります。

当サイトでは、しっかりウォッチしていきたいと思います。

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